第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 地方創生日本の酒輸出振興協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、日本の酒文化を基に、農業・畜産業・水産業・観光業などの地域振興、学術・科学・芸術・スポーツなどの振興及び新しいエネルギーの振興を通し、地方の活性化における社会学的な研究を振興し、その応用を図り、我が国に於ける地方経済活性化事業や地方創生化事業に貢献するを以って目的とする。
2.この法人は、中小・中堅酒造及び団体の育成に貢献し、日本経済を根底から支える為の女性力の発揮、高齢者福祉の増進、障がい者及び関連する人たちの福祉の増進、勤労意欲のある人への就労支援を基に豊かな生活環境を実現するを以って目的とする。
3.この法人は、前2項の実施において、社会のデジタル化を実現するを以って目的とする
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を実施する為に公益事業を行う事を主たる目的とし、収益事業を行うものとする。また、この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本各地の酒文化を基に、地方創生推進の為の事業
(2)日本各地の酒造の支援、まちの拠点作り事業、当該地区の土地建物の開拓、再開発、売買他含む活性化事業
(3)世界及び日本各地の酒文化を発掘し、その商品化企画、製造・販売・卸し・流通の各事業及びその依頼並びに支援事業
(4)日本酒他酒類、食料、物産の輸出・輸入業及びその依頼並びに支援事業
(5)女性活動の推進、高齢者福祉の増進、障がい者及び関連する人たちの福祉の増進、勤労意欲のある人への就労支援事業
(6)学術、科学振興・芸術振興・スポーツ振興を目的とする事業
(7)国際協力活動の推進事業
(8)当該事業推進の為のSNS・ECサイトなどのネットワーク事業、ICT・IOT・AIなどの活用事業、関連するシステムの設計・構築・運用・保守・流通事業及びその依頼並びに請負事業
(9)当該事業推進の為の啓蒙・教育の実施及び企画・運営事業
(10)前各号に付随する一切の事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
(基金)
第6条 この法人は、社員又第三者に対し、基金の拠出を求める事ができるものとする。
2 この法人の基金1口の金額は金1万円とする。
3 提出された基金は、この法人と基金の拠出者が別途合意する期日まで返還しない。
4 基金の返還は、基金の拠出者に返還すべき基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会の決定に従い行う。
5 基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
6 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し、または担保に供してはならない。
第2章 社 員
(入社)
第7条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
(退社)
第9条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 この法人の社員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第11条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(員数)
第19条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって法人の代表理事とする。
(2)監事 1名以上
(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の職務権限)
第22条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は 社員総会の決議をもって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第25条 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
(非業務執行役員の法人に対する責任の限定)
第26条 この法人は、一般法人法第115条の規定により、非業務執行理事等との間に同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、報酬額と一般法人法第115条の最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解任
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、 理事会において定める理事会規則による。
第6章 計 算
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事は、社員総会の決議に基づき、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(剰余金の分配の制限)
第37条 この法人は、社員その他に対し、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、他の公益財団法人に帰属するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第39条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から同年12月31日までとし、次年度からは1月1日から12月31日までとする。
(設立時の役員)
第40条 この法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 髙山惠太郎
設立時理事 西岡秀樹
設立時理事 宮本武
設立時理事 豊嶋文子
設立時理事 宗像淳
設立時監事 家里雷峰
(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項はすべて一般法人法その他の法令に伴う。